訪問介護の自己負担額はいくら?1回あたりの料金と月額目安を解説

訪問介護の自己負担額はいくら?1回あたりの料金と月額目安を解説

自宅でヘルパーなどによる介護を受けられるサービスが訪問介護です。利用する予定の方や、実際に利用し始めようと考えている方は「費用はいくらくらいかかるの?」と気になっているのではないでしょうか。

訪問介護には様々なサービスがあり、内容や所要時間、その他の加算によって料金が決まりますが、要介護度が上がる程必要なサービスが増え、時間も長くなるため費用も高くなる傾向です。

ただし介護保険がある分、自己負担額は思っていたよりも抑えられる場合があります。

この記事では、訪問介護の1回あたりの自己負担額や月額費用の目安を、厚生労働省の介護報酬の算定構造に基づいて具体的に解説します。

負担割合の決まり方や、介護サービスにかかる費用を減らせる制度についても紹介しますので、利用検討中の方や不安を感じている方は参考にしてください。

目次

訪問介護の自己負担額は1回いくら?

訪問介護とは

介護福祉士や訪問介護員が利用者の自宅を訪問し、身体介護や生活援助などのサービスを行うことで、介護が必要な方やその家族の日常生活を支える仕組みです。

訪問介護は介護保険の対象となるため、実際にかかる費用の全額を負担する必要はありません。訪問介護のサービスは、大きく以下の3種類に分けられます。

訪問介護のサービスの種類
身体介護

利用者の身体に直接触れて行う介助

生活援助

日常生活にかかる家事を代わって行う

通院時の乗降介助

病院や診療所への通院を目的に、車両乗降の手助け、通院先での移動介助などを行う

自己負担額がどのくらいになるかは、サービスの種類や時間、そして利用者の所得に応じた負担割合で変わりますので、それぞれの費用を個別に確認しておきましょう。

尚、以下で解説する金額はすべて令和6年度の介護報酬に基づく計算で、1単位=10円・自己負担割合1割の場合で算出しています。実際の金額は地域区分や事業所の体制によって異なりますことを、ご承知おきください。

参考:厚生労働省|介護報酬

身体介護の自己負担額

身体介護は、訪問介護の中で最もニーズが高い区分で、提供時間の長さによって料金が段階的に設定されています。

身体介護とは

入浴・排泄・食事・着替えなど、利用者の身体に直接触れて行う介助のことです。

サービス提供時間報酬単位数自己負担額(1割)
20分未満163単位約163円
20分以上30分未満244単位約244円
30分以上1時間未満387単位約387円
1時間以上1時間30分未満567単位約567円
1時間30分以降(30分ごと追加)+82単位+約82円

介護報酬の計算は単位で行われ、原則として1単位=10円(10円~約11.4円)で最終的に円換算します。地域や人件費によって1単位の単価が上乗せされる仕組みです。

つまり、1時間の身体介護を1割負担で利用した場合、自己負担額は約567円になります。要介護度によって1回あたりの料金が変わることはなく、あくまで「サービス内容」と「所要時間」で決まる仕組みです。

この仕組みから身体介護の1回あたりの負担額は、数百円程度に収まる場合が多くなります。

参考:介護報酬の算定構造

生活援助の自己負担額

生活援助サービスは、身体介護と違い利用者の身体には直接触れないのが特徴で、報酬単価も身体介護よりも低く設定されています。

生活援助とは

掃除・洗濯・食事の準備・買い物など、日常生活にかかる家事を代わって行うサービスです。

サービス提供時間報酬単位数自己負担額(1割)
20分以上45分未満179単位約179円
45分以上220単位約220円

生活援助は身体介護の後に続けて行う対応もしており、その際には別途の単位で算定されます。具体的には、身体介護の後に続けて生活援助を行った場合、20分ごとに約65単位が加算される仕組みです。(195単位を限度)

通院時の乗降介助の自己負担額

通院等乗降介助は、あくまで「通院」という限られた用途に対応するものとして設定されているため、日常的な外出や買い物への送迎とは異なる扱いとなっています。

通院等乗降介助とは

病院や診療所への通院を目的とする介助であり、車の乗降手助けや、通院先での移動介助などを行うサービスです。

通院等乗降介助で注目すべき点は、費用の発生単位が身体介護や生活援助と違うことです。身体介護や生活援助は「1回の訪問」単位で費用が発生します。

対して、通院等乗降介助は「片道あたり」で課金される仕組みとなり、行きと帰りで2回分の費用になるということです。そのため1回の通院あたりの自己負担額の目安は、往復で換算すると約194円になります。

サービス区分報酬単位数自己負担額(1割)
通院等乗降介助(片道あたり)97単位約97円

あくまで通院のみに用途が限定されている点には注意が必要です。

訪問介護の月額費用はどれくらいかかる?

訪問介護1回あたりの負担額は数百円程度ですが、利用回数や時間が増えると、月々の合計費用はそれなりに大きくなります。どのくらいの利用頻度になると月額はどう変わるのか、以下では代表的なパターンごとに目安を示します。

以下の計算例はすべて、身体介護(30分以上1時間未満)を基準として1割負担で算出しています。実際には生活援助や乗降介助を組み合わせる場合もあるため、実際の金額には変動があることをご承知おきください。

週2回利用した場合の月額目安

訪問介護を検討し始める方の多くは、まず週に2回程度から導入するパターンが一般的で、介護の初期段階や軽度の状態にある方にとっても、家庭への負担が少ない最もスタートしやすい利用頻度です。

月に約8回の利用を想定した場合の費用を、身体介護のみと身体介護+生活援助の組み合わせで示しています。

利用内容月間回数月額自己負担(1割)
身体介護(30分〜1時間)約8回約3,096円
身体介護+生活援助(45分以上)約8回約4,856円

週3回や毎日利用と比べると月額負担額は抑えられており、支給限度額を超える可能性もほぼありません。

初めて訪問介護を導入する際にも、経済的なハードルが最も低く、まず訪問介護を試してみる際の費用感としては、約3,000円〜5,000円を基準として考えておくとよいでしょう。

費用の目安を把握しておくと、その後の段階への変化も予測しやすくなります。

週3回利用した場合の月額目安

週2回から週3回へと移行するタイミングとしては、要介護度の再認定により介護度が上がった場合や、ケアプランの見直しで身体介護の回数が増やされた場合などがあげられます。

週2回よりは利用料金が高くなるものの、月額は5,000円程度から7,000円台で、介護をする方の負担を軽減しつつ、費用感としては現実的な段階といえるでしょう。

月に約12回の利用を想定した場合の費用を以下に示します。

利用内容月間回数月額自己負担(1割)
身体介護(30分〜1時間)約12回約4,644円
身体介護+生活援助(45分以上)約12回約7,284円

週2回と比べると、身体介護のみの場合で約1,548円、身体介護+生活援助の場合で約2,428円ほど増えますが、週3回利用でも支給限度額を超える可能性は低いです。

毎日利用した場合の月額目安

要介護度が高く家族による介護が困難になった場合、毎日訪問介護を利用するケースが増えてくるでしょう。月間約30回の利用で算出してみると、下記のような金額になります。

利用内容月間回数月額自己負担(1割)
身体介護(30分〜1時間)約30回約11,610円
身体介護+生活援助(45分以上)約30回約18,210円

サービスを利用する回数が増え毎日になると、介護保険の支給限度額に近づく、あるいは超えるケースが出てきます。訪問介護だけでも毎日利用すると月額が1万円を超え、所要時間が長くなったり他のサービスと組み合わせたりすると、さらに費用が上がるからです。

支給限度額を超えれば自己負担となるので、どのようなサービスを受けるかはきちんと検討する必要があります。

訪問介護の自己負担割合の決まり方

介護保険では、自己負担の割合は利用者の所得や年金収入の水準に応じて1割・2割・3割のいずれかに設定されますが、介護保険受給者の大半が1割負担に該当します。

自己負担割合がどのように決まるかを理解しておかないと、正確な利用料金が予測できないため、訪問介護での負担割合の条件や、自分の負担割合を確認する手順を確認しておきましょう。

1割負担になる人の条件

1割負担は介護保険の自己負担の中で最も費用負担が軽い割合で、厚生労働省の実績でも1割負担の方が受給者の90%を超えています。

1割負担の該当条件
  • 65歳以上で、合計所得金額が160万円未満
  • 40歳以上64歳以下(第二号被保険者)
  • 住民税が非課税
  • 生活保護を受給している

ここで注目したいのは「合計所得金額が160万円未満」で、年金だけが収入の大半となる65歳以上の方は、多くのケースで所得が160万円を下回ります

このことにより1割負担に該当しやすいとされているのです。

参考:給付と負担について

2割・3割負担になる人の条件

2割・3割負担になるのは一定以上の所得がある場合で、厚生労働省の基準に基づき、以下のように判定されます。

負担割合合計所得金額の条件単身者の年金収入+その他の合計
2割160万円以上280万円以上
3割220万円以上340万円以上

ただし、以下の場合は合計所得金額が160万円以上であっても、1割負担のままとなります。

合計所得160万円以上で1割負担の方
  • 単身世帯で年金収入とその他の合計が280万円に満たない
  • 2人以上世帯で合計が346万円に満たない

収入の組み合わせによっても負担割合が変わることがあるため、介護を受ける方の負担割合をきちんと確かめましょう。

負担割合証で確認する方法

自分はいったい何割負担になるの?

細かい解説はともかく、一番知りたいのは実際に自分が何割負担なのか?ということでしょう。個人の負担割合は、市区町村から交付される「介護保険負担割合証」に記載されていますので、確認してください。

介護保険負担割合証について
  • 証書は自動で郵送
  • 介護サービス事業者との契約やサービス利用時に必要
  • 適用される負担割合が記載されている
  • 適用期間は毎年8月1日から翌年7月31日まで
  • 不明点は介護保険担当窓口へ問い合わせ

介護保険負担割合証は、毎年自動で更新され、毎年7月中~下旬に新しい割合証が届きますが、証書発行のために特別な手続きを別途行う必要はありません。但し、世帯構成や所得などに大幅に変更があると更新とは別に新しい割合証が届くこともあります。

介護サービス事業者との契約時やサービス利用開始時に提示が必須となるため、証書が見つからない場合や、記載内容が不明な場合は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に問い合わせてください。

参考:東京都北区|介護サービスの利用者負担と負担割合証

訪問介護で追加される費用

利用内容や負担割合に応じた負担額は、あくまで「基本的な利用料金」を元にしたものです。利用の時間帯や初回の利用、あるいは事業所の実施地域の範囲を超える場合には、基本料金にプラスで費用が発生することがあります。

支払うときに予定よりも高くなっていると、より負担を大きく感じてしまう可能性もあるでしょう。どのようなときに追加費用がかかるのか、種類と内容を把握しておくと、実際の負担額を予測しやすくなります。

ここではそのような心配が少しでもなくなるよう、追加でかかる費用について解説します。

早朝や夜間に利用した場合の加算

早朝や夜間・深夜の時間帯に訪問介護を利用した場合、基本料金に下記の割合が上乗せされます。加算の割合は時間帯によって異なりますので、利用時間帯に注意してください。

時間帯区分該当時間加算率
早朝午前6時〜午前8時基本料金の25%割増
夜間午後6時〜午後10時基本料金の25%割増
深夜午後10時〜翌午前6時基本料金の50%割増

たとえば身体介護(30分〜1時間)の1割負担で夜間に利用した場合、加算後の自己負担額は約484円(387円+25%分)になります。深夜になると約581円(387円+50%分)に上がるため、時間帯の選び方も費用に影響があります。

初回利用時の加算

初めて訪問介護を利用したときに「予定していたより高かったけれどなぜ?」と感じる方がいます。これは、訪問介護を初めて利用した際には「初回加算」が発生するためです。

初回加算とは

新規にサービスを利用開始した利用者や、長期間利用がなかった利用者が再度利用を開始した際、初回訪問時に加算できる介護報酬です。

この初回利用時の加算は、事業所側がサービス開始前の調査や体制整備に対応するための算定です。

加算名加算額(単位)自己負担額(1割)
初回加算200単位(1カ月につき)約200円

初回加算は「最初の1カ月だけ」に発生するため、継続的な月々の費用には影響しません。ただし2ヶ月以上利用しなかった場合には再び発生するため、注意が必要です。

交通費や実費がかかるケース

介護に必要な物やサービスであっても以下のように介護保険の給付対象にならない費用があり、中には事業所が独自に徴収できるものもあります。

介護保険給付対象外の費用
交通費

事業所が運営規定で定めた「通常実施地域」範囲を超えた訪問に発生する費用
※実施地域の範囲や距離による課金の方法は事業所ごとに異なる

消耗品等

おむつ代や食材費など、サービス提供の際に実際に消費されるものの費用

これらの費用は介護保険の給付対象にならず、全額利用者負担で、介護保険の福祉用具対象外となるおむつなどの消耗品費は実費での支払いになります。

交通費や消耗品にかかる費用は、早朝・夜間加算のように報酬単位で標準化されておらず、事業所の経営判断や運営規定に基づいて設定されるため、事業所によって徴収する費用の有無や金額が大きく異なります

サービス開始前に事業所に確認しておくと、後から予期しない出費となって困らなくてすむでしょう。

参考1:事業者・施設指定基準について(問67)
参考2:介護保険における福祉用具

訪問介護の自己負担額を減らす制度

介護サービスを利用する際には自己負担が発生しますが、負担額が一定水準を超えた場合や、低所得の方には、負担を軽減できる制度が複数用意されています。

「負担を減らす選択肢がある」ことを知っておくと、多くの利用者にとって安心材料となるでしょう。サービスを受ける前の費用に関する心配をできるだけ減らしておくために、制度を把握しておくことをおすすめします。

高額介護サービス費で払い戻しを受ける

一般的な所得世帯(市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満)の1か月の自己負担限度額は、44,400円です。この上限額を超えた場合、「高額介護サービス費」を申請することで市区町村から払い戻しを受けられ、実質上限額以上の支払いが不要となります。

高額介護サービス費とは

「高額介護サービス費」とは、1カ月(1日から月末まで)の介護保険の自己負担額が、所得区分に応じた限度額を超えた場合に、超えた分が市区町村から払い戻される(または上限額の支払いで済む)制度のことです。

高額介護サービス費の対象となった場合、利用額支払いの3ヶ月~4ヶ月後に自治体から申請書が郵送されますので、自分で支払い対象か否かを確認する必要はありません。届いた申請書に必要事項を記入し、担当窓口に提出することで申請完了となります。

申請が完了するとその2ヶ月後に指定した口座へと払戻金が振り込まれるため、初回申請後には原則自動振り込みとなりますので、都度申請する必要はありません

参考:高額介護サービス費の負担限度額が見直されます

高額医療・高額介護合算療養費制度を活用する

長期入院や高度な医療を受けながら、介護サービスも並行して利用しているなど、医療費と介護費が同時に大きくなる場合に機能するのが「高額医療・高額介護合算療養費制度」です。

高額医療・高額介護合算療養費制度とは

医療保険と介護保険の自己負担額を合わせて1年間単位で合算し、その合計額が一定の限度額を超えた場合に、超えた分が支給される制度です。適用期間は毎年8月1日から翌年7月31日までとなっています。

介護費だけでは高額介護サービス費の限度額を超えるほどではなくても、医療費と合わせると限度額を超える事態になり得ます。つまり、介護費と医療費の両方が発生している方にとっては、高額介護サービス費では補えない部分を埋める制度です。

参考:高額医療・高額介護合算療養費制度について

低所得者向けの負担軽減制度

高額介護サービス費高額医療・高額介護合算制度は、負担額が超えた後に「支払った分を払い戻す」という仕組みです。

これに対し、「社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担軽減制度」は、収入や所得の水準そのものに基づいて負担額を事前に減額する制度になっています。

「介護費を支払うほどの余裕がない」という不安を抱えている方にとっては、直接負担を軽減し、不安を解消してくれる制度です。

社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担軽減制度とは

介護保険サービスを利用する生計が困難な方に対して、社会福祉法人等がその社会的役割の一環として利用者の負担軽減をする制度です。

減額の割合は原則として利用者負担の1/4で、老齢福祉年金の受給者の場合は1/2になります。市区町村の介護保険担当窓口での申請が必要です。

参考:低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度事業

訪問介護の費用で知っておくべき注意点

訪問介護の利用を始めると「事前に計算していた費用と違った」という事態が起こる可能性があります。

支給限度額を超える主な原因
  • 支給限度額を超えた際に自己負担が発生した
  • 要介護度により上限額が変わった
  • 介護保険の給付対象にならないサービスを受けた

費用が変化するケースを事前に把握しておけば、費用の見積もりが正確になり、実際の利用で「想定外の出費」が発生しにくくなります。

支給限度額を超えると全額自己負担になる

介護保険には、要介護度に応じた月間の「支給限度額」が設定されています。区分支給限度額と呼ばれる限度額の範囲内に限り、介護サービス利用料金の1〜3割負担で済みますが、支給限度額を超えた分は自己負担です。

支給限度額を超える例
  • 訪問介護を毎日利用する場合
  • 他のサービスと組み合わせる場合
  • 介護度が高くなり利用回数や時間が増えた場合
  • 家族が病気などで介護できず利用をを増やした場合

上記の他、ケアマネジャーと相談の上で限度額いっぱいまでサービスを組んでいる場合には、少し追加利用すると超えてしまう可能性もあります。

ケアプランの内容や費用を事前にしっかりと把握しておくことが求められます。

要介護度別の月々の利用限度額

支給限度額は以下の通り、要介護度ごとに異なります。

要介護度月間支給限度額自己負担額(1割)の上限
要介護1167,650円約16,765円
要介護2197,050円約19,705円
要介護3270,480円約27,048円
要介護4309,380円約30,938円
要介護5362,170円約36,217円

たとえば、要介護3の方がある月に30万円分のサービスを利用した場合、限度額の270,480円を超える分は全額自己負担となります。

ケアマネジャーに相談し、限度額の範囲内でケアプランを作成するようにしましょう。

参考:厚生労働省|サービスにかかる利用料

対象外のサービスは介護保険が使えない

訪問介護の中には、介護保険の給付対象にならないサービス内容もあります。以下のような場合には、介護保険を使うことができません。

介護保険対象外サービス
医療行為

たんの吸引や点滴などの医療的処置

同居家族への介助

同じ世帯に住む家族の介助、家族向けの家事

実施地域外への対応

事業所の通常の実施地域を超える場合の移動費

対象外サービスは、事業所の運営規定や介護保険の基準によって明確に分けられています。利用前に事業所に確認し、介護保険が適用されるサービス内容を把握しておきましょう。

介護サービスを受けた後の支払いトラブルを防ぐために、介護保険を使えないケースを把握しておくことは大切です。

参考:介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて